クリニックや整骨院で使うタオル・リネンを院内の洗濯機で洗っている場合、「どこまでやれば十分なのか」の答えが探しにくいと思います。実は、医療法や柔道整復師法が洗濯について求めているのは「清潔を保つこと」という結果までで、洗い方や頻度までは書かれていません。長野・松本の洗濯機分解ドットコムが、条文で確認できる範囲と、洗濯機側で見落とされやすい点を整理します。
目次
クリニックと整骨院では、清潔を求める条文が違う
同じ「タオルを洗う」でも、よりどころになる法律は業態によって別々です。まず、そこを分けて確認しておきます。
▶ クリニック(診療所)=医療法
医療法第20条は「病院、診療所又は助産所は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。」と定めています。入院設備のない診療所も「診療所」として、この条文の対象に入ります。
▶ 整骨院・接骨院=柔道整復師法
柔道整復師法第20条第2項は「施術所の開設者は、当該施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。」としています。その厚生労働省令にあたるのが同法施行規則第19条で、内容は「一 常に清潔に保つこと。」「二 採光、照明及び換気を充分にすること。」の2つです。
あわせて、同規則第18条の構造設備基準には「施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。」という号があります。条文が名指ししているのは器具・手指(および「等」)で、タオルやリネンを名指しした定めはありません。鍼灸・あん摩マッサージ指圧を併設している院も同じで、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の5を受けた同法施行規則第25条・第26条は、柔道整復師法施行規則の第18条・第19条と同じ文言になっています。
どちらの条文も、洗濯について求めているのは「清潔である」という状態までです。温度・頻度・洗剤といった手順は書かれていません。美容所には「理容所及び美容所における衛生管理要領」、旅館業には「旅館業における衛生等管理要領」があり、布片や寝具の交換頻度まで国が示していますが(美容室・サロンのタオルが臭う原因と対策/旅館・ペンションのリネン衛生管理で解説しています)、院内で洗うタオルについては、条文が求める「清潔」を各院がどう担保するかという話になります。実際に守るべき運用は保健所の指導によっても変わりますので、判断に迷う点は管轄の保健所にご確認ください。
病院向けの「洗濯施設」の基準は、そのまま当てはまらない
調べていくと、医療法施行規則第21条に「消毒施設及び洗濯施設」という項目が出てきます。ここには、蒸気・ガス・薬品を用いる方法などで「入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならないこと」と書かれています。
ただし、これは医療法第21条第3項に基づいて、病院の施設について都道府県が条例を定めるときに参酌する基準です。しかも括弧書きで「消毒施設を有する病院に限る」という限定が付いています。診療所の構造設備の基準は同規則第16条のほうで、そちらに洗濯設備についての号はありません。
▶ 外部に出す場合は、別の枠組みがある
洗濯を外部に委託する場合は、医療法第15条の3第2項と同規則第9条の14に、委託先が満たすべき基準があります。ただし対象は「患者、妊婦、産婦又はじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類」(寝具類)で、診療所が委託する場合の基準は第10号だけ——「受託業務を行う施設について、クリーニング業法第五条第一項の規定により、都道府県知事にクリーニング所の開設の届出を行つていること」と定められています。
▶ ただし、クリニックには「指針を作る」義務がある
洗い方の手順そのものは定められていませんが、医療法第6条の12と同法施行規則第1条の11第2項第1号により、院内感染対策のための指針の策定と、従業者への研修の実施は、入院設備のない診療所にも求められています(同号のうち委員会の開催だけが、病院・患者を入院させる施設のある診療所・入所施設のある助産所に限定されています)。タオルやリネンの扱いをその指針にどう書くかは各院の判断ですが、「何も決めなくてよい」という話ではありません。
整理すると、院内の洗濯機で洗っている施術用タオルや処置用のリネンは、洗い方まで定めた基準の枠には直接入っていません。逆に言えば、洗濯機まわりをどう管理するかは、各院が自分で決めて記録していく領域だということです。
クリニック・整骨院の洗濯物に固有の3つの事情
洗い方の細目がないぶん、現場で実際に何が起きているかを押さえておく必要があります。この業態で起こりやすいのは、次の3つです。
▶ その1/油分が入る
整骨院・接骨院ではマッサージオイルやクリーム、クリニックでは軟膏などの外用薬が、タオルに移ります。油分は水だけでは落ちにくく、繊維の奥に残りやすい汚れです。この落ちにくさ自体は美容室のスタイリング剤と共通なので、仕組みは美容室・サロンのタオルが臭う原因と対策をご覧ください。
▶ その2/濡れて温かい時間が長い
ホットパックのカバーや蒸しタオルは、使い終わった時点で温かく湿っています。そのまま洗濯かごに積んでおくと、湿った状態が続きます。一般に、湿気と温度と汚れ(栄養)がそろうと菌やカビは増えやすくなりますので、使用後は広げて乾かす、あるいは早めに洗う、という運用が効いてきます。
▶ その3/家庭用の洗濯機を、1日に何度も回している
美容室ほどの枚数は出ないぶん、業務用の大型機ではなく家庭用の縦型・ドラム式を診療時間中に何度も回している院が多くあります。一般家庭が1日1回とすれば、1日3回動かす院では単純計算で3日分に相当するペースで洗剤カスや皮脂が積もっていきます。導入から数年の機械でも、家庭と同じ感覚でいると汚れの蓄積は先に進んでいる、ということが起こります。
毎日の拭き上げで届かないのは「槽の裏側」
洗濯槽は、洗濯物を入れる内槽と、水をためる外槽の二重構造です。汚れが層になって溜まるのは、その内槽の外側(=槽の裏側)で、フタや投入口を毎日拭き上げていても、手も目も届きません。市販の洗濯槽クリーナーで届く範囲にも限りがあります(洗濯槽クリーナーの塩素系と酸素系の違いで解説しています)。
次のようなサインが出ていたら、タオル側ではなく洗濯機側を疑ってください。
・洗い上がりに黒いカスやワカメ状のものが付く
・乾いているタオルが、使う前から少しにおう
・槽洗浄コースを回した直後は良いが、数週間で元に戻る
・洗濯機の周りだけ、かび臭さが残る
洗濯機分解ドットコムの完全分解洗浄は、槽を取り外して裏側を物理的に洗います。作業前後は写真でご報告しますので、自主的な衛生管理の記録としてご活用いただけます。法令で作成が義務づけられている記録ではありませんが、院内で決めたことを実施した材料として残せます。仕上がりの実例はビフォアフター事例でご覧いただけます。複数台割引・請求書払い・作業報告書の発行については法人向けプランのページにまとめています。
日程は、診療時間外や休診日でもご相談いただけます(夜間・早朝を指定される場合は時間外作業料が発生することがありますので、お見積り時にご説明します)。施設内で知り得たことは守秘義務として厳守します。なお、対応機種は製造から8年以内が目安で、それを超える機種は部品の硬化・劣化により分解時の破損リスクが高まるため、機種・年式をお知らせいただいたうえで対応可否を事前にご相談します。
長野・松本のクリニック・整骨院からのご相談について
洗濯機分解ドットコムは松本市を拠点に、長野市・上田市・安曇野市・塩尻市など長野県内へ出張対応しています(即日の対応は松本市内・近郊が対象です)。ダスキン約12年とビルメンテナンス会社の経営約14年、清掃業界通算26年の運営責任者・工藤博史が品質を管理し、縦型・ドラム式それぞれの構造に合わせて分解します。
「タオルの臭いが取れない」「衛生管理をやっていると説明できる形で残しておきたい」——そうしたご相談を、年中無休・お見積り無料で承っています。まずは台数と機種・年式をお知らせください。
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縦型19,800円〜/ドラム式29,800円〜(税込)・年中無休・お見積り無料・長野県内出張対応・プロが完全分解
